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 協会の組織・規程
組織図 | 規約 | 専門部会規程 | 登録規程 | 表彰規程 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⇒印刷用(pdfファイル)



■ 協会規約 

第1章 名称および事務局
 第1条
本協会は、鶴岡卓球協会と称し、事務局を会長の指定する場所(理事長所在地)に置く。

第2章 目的
 第2条
本協会は、地域卓球の普及発展を図り、会員相互の技術の向上と親睦を図ることを目的とする。

第3章 事業
 第3条
前条の目的達成のために、次の事業を行う。
1.大会ならびに技術向上に関する事項
2.審判技術の研修ならびに審判員の養成を図ること。
3.優秀団体・選手並びに功労者の表彰に関すること。
4.その他必要な事項

第4章 組織
 第4条
本協会は、鶴岡市、三川町及び庄内町の同好者を会員として組織する。

第5章 会計
 第5条
本協会の会計は次に掲げるものを以て充てる。
1.加盟登録費および支部負担金
2.事業収入
3.公共団体からの交付金
4.寄付金およびその他の収入
 第6条
会員は、毎年総会で定める加盟登録料を納入しなければならない。
 第7条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
 第8条
本協会の予算・決算は、総会に報告し承認を得ることを要する。

第6章 役員
 第9条
本協会に次の役員を置く。
1.会長     1名
2.副会長   若干名
3.理事長   1名
4.副理事長  若干名(内 事務局長1名含)
5.会計     若干名
5.常任理事  若干名
6.専門部員  若干名
7.会計監事  2名
 第10条
本会に名誉会長、名誉副会長及び顧問を若干名おくことができる。
 第11条
会長,副会長,理事長,副理事長,会計, 会計監事は総会で承認を得る。
常任理事は、会長が委嘱する。
1.会長は本協会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときこれを代理する。
2.理事長はすべての事業を統轄し、副理事長は理事長を補佐し、常任理事は事務の分掌にあたる。
3.会計監事は、毎年1回以上会計の監査を行い、会長に報告する。
4.常任理事は、所属会員を掌握し事業の執行に協力する。
 第12条
会長は、常任理事会の決議により名誉会長、名誉副会長及び顧問若干名を委嘱する。
1.名誉会長、名誉副会長及び顧問は、事業の重要事項協議に参画し諮問に答える。
 第13条
役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。又、 役員の定年は、山形県卓球協会の規程に準ずる。
1.補欠役員の任期は、前任者残任期間とする。
2.役員は任期満了しても後任者が就任するまでその任務を行う。

第7章 専門部
 第14条
本協会の事業を円滑に推進するため、次の専門部を置く。専門部長は常任理事会の推薦に依り、会長が任命する。各部員は専門部長の推薦に依り、会長が委嘱する。
1.総務部
2.競技部
3.審判部
4.強化部
5.ナイター部
 第15条
各専門部に関する規程は、別に定める。

第8章 会議
 第16条
本会に次の会議をおく。
1.総会
2.三役会議(正副会長、理事長)
3.常任理事会
4.専門部会
 第17条
総会は毎年1回以上を開き、次の事項を協議決定する。
1.前年度の事業並び決算の承認
2.当年度の事業並びに予算の決定
3.規約の改廃に関する事項
4.役員改選・決定に関する事項
5.他団体への加入脱退に関する事項
6.その他必要な事項
 第18条
常任理事会は、会長が必要と認めたとき随時を開き、次の事項を協議する。
1.総会に提出するべき事項
2.総会より委任を受けた事項
3.事業の計画ならびにその執行に関する事項
4.その他必要な事項
 第19条
常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長および常任理事をもって構成し、必要に応じ、総会に提出する事項を審議する。
 第20条
常任理事は、各専門部の部長、スポ少・中体連・高体連・一般・ラージボールの代表及び会長が委嘱した者を指す。
 第21条
会長が必要と認めたとき、随時之を召集する。
 第22条
上記の会議の議事は出席者過半数以上の賛否により決定する。

第9章 簿冊
 第23条
本協会に次の簿冊を備える。
1.規約
2.議事録
3.会員名簿
4.役員名簿
5.事業記録簿
6.会計簿
7.公認審判員名簿
8.指導者名簿
9.表彰者名簿
10.その他必要な簿冊

第10章 登録
 第24条
本協会に加盟登録する場合は次のいずれかの方法で、登録名簿提出しなければならない。 
1.日本卓球協会登録用紙
2.鶴岡卓球協会登録用紙
 第25条
本会に加盟する会員は、次のいずれかの方法で登録しなければならない。
登録は、すべて個人登録とする。
1.日本卓球協会登録
2.鶴岡卓球協会登録
 第26条
本会への登録は、毎年行うものとし、登録規程については別に定める。
 第27条
本協会の会員として不適切と認められたときは、常任理事会の決議により脱退させることができる。

第11章 附則
 第28条
本規約は昭和53年4月1日に改正、当日よりこれを施行する。
・平成12年4月22日一部改正施行する。
・平成17年4月24日一部改正施行する。
・平成20年4月26日一部改正、施行する。


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